業務内容
特許出願
発明発掘、特許出願から権利化、権利活用までの各ステージについて対応します。
業務内容について、特許出願までの流れと特許出願から特許権の設定登録までの流れに分けて
以下紹介します。
(特許出願までの流れ) - 通常のケース
特許出願手続きの概要説明、発明内容の把握、特許調査の必要性の判断、原稿作成期限、料金等の打合せを行います。
なお、発明内容の把握を容易にするため、なるべく「事前資料」を事前にご準備ください。
「事前資料」のご準備が難しい場合は打合せの際に確認させていただきます。
また、特許調査につきましては、有効な特許権の取得の観点から出願前の先行技術調査をお勧めします。その場合、弊所にて対応させていただきます。
「事前資料」に記載してほしい項目 (わかる範囲で構いません。足りない箇所は打合せの際に確認させていただきます。)
・従来技術や背景技術
・従来技術や背景技術の問題点、または解決しようとする課題
・問題点を解決するための技術的な工夫や発明のポイントと思われる事項
・技術的な工夫や発明のポイントにより得られるメリットや効果
最終案を決定します。
その際、必要に応じ打合せを行います。
出願後、出願書類と受領書が特許庁から返信されます。
これらの書類を、弊所コメントと共にお客様にご送付します。
(特許出願から特許権の設定登録までの流れ)
特許出願から特許権の設定登録までの流れを、「出願人側が特許庁に対して行う手続き」と「特許庁側での処理」に大きく分けて紹介します。
「出願人側が特許庁に対して行う手続き」に掲げた、「特許出願」、「出願審査請求」、「意見書・手続補正書提出」、「特許料納付」、「拒絶査定不服審判の請求」が、お客様及び弊所にて行うべき内容となります。
審査請求は、出願日から3年以内にする必要があります。
出願日から3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。以後権利化することはできませんのでご注意下さい。
主な要件としては以下のものがあります。
1 自然法則を利用した技術思想か
2 産業上利用できるか
3 出願前にその技術思想はなかったか
4 いわゆる当業者(その技術分野のことを理解している人)が容易に発明をすることができたものでないか
5 他人よりも早く出願したか
6 公序良俗に違反していないか
7 明細書の記載は規程どおりか
なお、拒絶理由通知は複数回発せられることがあります。
一方、検討した結果、審査官の認定が妥当であると判断し特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由が解消すると考える場合は、手続補正書を提出し、あわせて意見書も提出して補正により拒絶理由が解消した旨反論をすることができます。
なお、第4年以降、特許権を維持するためには、年毎に年金(4年目以降の特許料のことをいいます)を納付する必要があります。
特許権は、4年目以降も年金を払うことにより出願日から最大20年間存続します。
なお、設定登録後、特許権者に特許証が送付されます。
なお、審判の請求と同時に明細書、特許請求の範囲、図面について補正をすることができます。
その結果、拒絶査定が維持できずさらに審査しても新たな拒絶理由を発見できなかったときは、拒絶査定を取り消し特許査定されます。
一方、拒絶査定が維持できると判断したときは特許庁長官に報告されます。
実用新案登録出願
物品の形状・構造・組み合わせを早期に権利化できます。
業務内容について、実用新案登録出願から実用新案権の設定登録までの流れを以下紹介します。
尚、実用新案登録出願までの流れは、特許出願の場合と同様です。
(実用新案登録出願から実用新案権の設定登録までの流れ)
実用新案登録出願から実用新案権の設定登録までの流れを、「出願人側が特許庁に対して行う手続き」と「特許庁側での処理」に大きく分けて紹介します。
「出願人側が特許庁に対して行う手続き」に掲げた、「実用新案登録出願」、「手続補正書提出」が、お客様及び弊所にて行うべき内容となります。
なお、必要に応じ行う手続きとして、「特許出願への変更、実用新案登録に基づく特許出願」、「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正」、「実用新案技術評価請求」があります。
1 物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること
2 公序良俗に反しないこと
3 請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること
4 明細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないこと
実用新案権は、4年目以降も登録料を払うことにより出願日から最大10年間存続します。
なお、設定登録後、実用新案権者に実用新案登録証が送付されます。
一方、出願日から3年以内かつ登録後であれば、実用新案権を放棄して、実用新案登録に基づく特許出願をすることができます。
登録されても、本当に登録に値するものかどうか審査していないので、登録実用新案の模倣者に対して権利行使をするときは、技術評価書を提示しなければなりません。
特許調査
事業のステージに応じ、タイミングよく特許調査を行うことが重要となります。
弊所では、特許調査について十分な研鑽と経験を積んだ弁理士が、契約している有料特許検索データベースを用い、
先行技術調査、無効資料調査、クリアランス調査、技術動向調査など、さまざまな特許調査に対応しております。
また、お客様のご要望に応じ外国特許調査にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
先行技術調査は、特許出願前、出願審査請求前、外国出願前など、さまざまな場面で必要に応じ行われます。
特許出願前の場面では、出願前調査とも呼ばれ、出願を予定しているクレーム案に基づき、新規性や進歩性などの特許性の判断材料となり得る先行技術文献があるか否かを調査します。すでに出願・公開された発明を把握することにより、重複出願を避けて無駄な出願を防止したり、それらとの差異を明確にし明細書等に反映させて強く質の高い権利化に貢献します。
一方、出願審査請求前の場面では、出願したクレームに基づき、新規性や進歩性などの特許性の判断材料となり得る先行技術文献があるか否かを調査します。出願前調査では調査できなかった出願から1年6月経過していない未公開の特許文献も調査範囲に含めることで、審査請求の要否を的確に判断し、審査請求費用を削減できるメリットがあります。
さらに、外国出願前の場面では、特許性の判断で外国での権利化に影響を与える先行技術文献を調査することで、外国出願の要否の判断し、高額な外国出願費用の削減に寄与します。
実施する若しくは実施を予定している技術や製品について、他者の障害となる特許を発見したり他者から侵害の警告を受ける虞がある場合、その特許を無効化することも対抗策の一つです。この場合、こうした特許について新規性や進歩性などの無効理由を生じさせる先行技術文献を、特許文献などから調査します。
今度は逆の立場になりますが、他社に対し自らの特許権に基づいて権利を行使したり警告を行う場合、その特許に無効理由がないことを予め調査することが必要となります。そのための有効性調査も行っております。
また、他者の障害となる特許出願を発見した場合、その出願を拒絶又は自分に影響を及ばない範囲で権利化に導くような情報提供制度の活用も有効な手段となり得ます。そのための情報提供資料調査も行っております。
実施する若しくは実施を予定している技術や製品について、他者の特許に抵触しないか調査します。 これにより、他者の特許権の侵害を未然に防止し、設計変更などの手段をとることができます。
また、こうした特許が見つかった場合に大きな影響を受ける分野(例えば、化学や材料などの分野)については、研究開発の早い段階から調査することをお薦めします。
なお、実施の内容次第で調査すべき範囲が変わるため、事前の確認が重要です。
また、膨大な特許情報の中から自らの技術開発や顧客の開拓などに有用な情報を調査解析する特許情報解析についても、お気軽にご相談ください。