業務内容

特許出願

発明発掘、特許出願から権利化、権利活用までの各ステージについて対応します。
業務内容について、特許出願までの流れと特許出願から特許権の設定登録までの流れに分けて
以下紹介します。
(特許出願までの流れ) - 通常のケース

出願前の打合せ

ホームページの入力フォームや電話で弊所にご連絡いただき、お客様と弊所との日程を調整し打合せを行います。
特許出願手続きの概要説明、発明内容の把握、特許調査の必要性の判断、原稿作成期限、料金等の打合せを行います。
なお、発明内容の把握を容易にするため、なるべく「事前資料」を事前にご準備ください。
「事前資料」のご準備が難しい場合は打合せの際に確認させていただきます。
また、特許調査につきましては、有効な特許権の取得の観点から出願前の先行技術調査をお勧めします。その場合、弊所にて対応させていただきます。

「事前資料」に記載してほしい項目 (わかる範囲で構いません。足りない箇所は打合せの際に確認させていただきます。)
・従来技術や背景技術
・従来技術や背景技術の問題点、または解決しようとする課題
・問題点を解決するための技術的な工夫や発明のポイントと思われる事項
・技術的な工夫や発明のポイントにより得られるメリットや効果
出願書類の作成
出願書類の原稿として、願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面を、法定の様式に従って作成します。
最終案の決定
作成した原稿をお客様にチェックしていただき、
最終案を決定します。
その際、必要に応じ打合せを行います。
特許庁への出願手続き
インターネット出願で特許庁へ特許出願をします。
出願後、出願書類と受領書が特許庁から返信されます。
これらの書類を、弊所コメントと共にお客様にご送付します。



(特許出願から特許権の設定登録までの流れ)
特許出願から特許権の設定登録までの流れを、「出願人側が特許庁に対して行う手続き」と「特許庁側での処理」に大きく分けて紹介します。
「出願人側が特許庁に対して行う手続き」に掲げた、「特許出願」「出願審査請求」「意見書・手続補正書提出」「特許料納付」「拒絶査定不服審判の請求」が、お客様及び弊所にて行うべき内容となります。

特許出願 方式審査 出願公開 出願審査請求 実体審査 拒絶理由通知 意見書・手続補正書提出 特許査定 特許料納付 特許権の設定登録 特許公報 拒絶査定 拒絶査定不服審判の請求 方式調査 前置審査 実体審理 特許審決 拒絶審決

特許権を取得したい発明を特定するために必要な書類(願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書)を提出します。
特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。
出願日から1年6月経過後、発明の内容が公開公報によって公開されます。
特許出願されたものは、全てが審査されるわけではなく、出願人又は第三者が審査請求料を払って出願審査の請求があったものだけが審査されます。
審査請求は、出願日から3年以内にする必要があります。
出願日から3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。以後権利化することはできませんのでご注意下さい。
審査官は、出願された発明が法律で規定された要件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由がないかどうかを判断します。
主な要件としては以下のものがあります。
1 自然法則を利用した技術思想か
2 産業上利用できるか
3 出願前にその技術思想はなかったか
4 いわゆる当業者(その技術分野のことを理解している人)が容易に発明をすることができたものでないか
5 他人よりも早く出願したか
6 公序良俗に違反していないか
7 明細書の記載は規程どおりか
審査官が特許出願を拒絶すべきと判断した場合、その理由が通知されます。
なお、拒絶理由通知は複数回発せられることがあります。
拒絶理由の妥当性について検討した結果、審査官の認定に誤りがあると判断した場合には、意見書を提出し、審査官の心証を覆すための反論をすることができます。
一方、検討した結果、審査官の認定が妥当であると判断し特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由が解消すると考える場合は、手続補正書を提出し、あわせて意見書も提出して補正により拒絶理由が解消した旨反論をすることができます。
審査官が拒絶理由を発見しなかった場合、または意見書等により拒絶理由が解消したと判断した場合、特許査定となります。
特許査定あるいは特許審決から所定期間内に第1~3年分の特許料をまとめて一括納付します。
なお、第4年以降、特許権を維持するためには、年毎に年金(4年目以降の特許料のことをいいます)を納付する必要があります。
特許査定された発明が特許原簿に登録され、特許権が発生します。
特許権は、4年目以降も年金を払うことにより出願日から最大20年間存続します。
なお、設定登録後、特許権者に特許証が送付されます。
特許権は、その内容が特許公報に掲載されます。
審査官が意見書等を考慮しても拒絶理由が解消していないと判断した場合、拒絶査定となります。
拒絶査定の判断に不服がある場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。
なお、審判の請求と同時に明細書、特許請求の範囲、図面について補正をすることができます。
審判請求が所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。
審判請求と同時に明細書等の補正を行った場合、拒絶査定をした審査官が再審査を行います。
その結果、拒絶査定が維持できずさらに審査しても新たな拒絶理由を発見できなかったときは、拒絶査定を取り消し特許査定されます。
一方、拒絶査定が維持できると判断したときは特許庁長官に報告されます。
特許庁審判官の合議体により拒絶査定が妥当か審理されます(場合によって、拒絶理由通知が発せられることがあります)。
拒絶理由が解消したと合議体が判断した場合、特許審決となります。
拒絶理由が解消していないと合議体が判断した場合、拒絶審決となります。



実用新案登録出願

物品の形状・構造・組み合わせを早期に権利化できます。
業務内容について、実用新案登録出願から実用新案権の設定登録までの流れを以下紹介します。
尚、実用新案登録出願までの流れは、特許出願の場合と同様です。

(実用新案登録出願から実用新案権の設定登録までの流れ)
実用新案登録出願から実用新案権の設定登録までの流れを、「出願人側が特許庁に対して行う手続き」と「特許庁側での処理」に大きく分けて紹介します。
「出願人側が特許庁に対して行う手続き」に掲げた、「実用新案登録出願」「手続補正書提出」が、お客様及び弊所にて行うべき内容となります。
なお、必要に応じ行う手続きとして、「特許出願への変更、実用新案登録に基づく特許出願」「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正」「実用新案技術評価請求」があります。

実用新案登録出願 基礎的要件の審査 方式審査 補正命令 手続補正書提出 実用新案権の設定登録 登録実用新案公報 出願却下処分 特許出願への変更、
実用新案登録に基づく特許出願 明細書、実用新案登録請求の
範囲又は図面の訂正 実用新案技術評価請求 技術評価書の作成

実用新案権を取得したい考案を特定するために必要な書類(願書、実用新案登録請求の範囲、明細書、図面、要約書)を提出します。 また、出願時に第1年から第3年分の登録料を納付する必要があります。
実用新案登録出願は、実体審査(新規性、進歩性等)を経ることなく、従来の方式審査に加え、以下にあげる基礎的要件のみが審査されます。
1 物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること
2 公序良俗に反しないこと
3 請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること
4 明細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないこと
特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。
方式上の要件又は基礎的要件を満たしていない場合は、補正命令が出されます。
補正命令に対して手続補正書を提出してそれに応答することができます。
方式上の要件及び基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の設定登録がなされます。
実用新案権は、4年目以降も登録料を払うことにより出願日から最大10年間存続します。
なお、設定登録後、実用新案権者に実用新案登録証が送付されます。
実用新案権の設定登録があったときは、その考案の内容を公報に掲載して発行し、ここではじめて公開されることとなります。
補正命令に対し応答しない場合は、出願却下処分となります。
出願日から3年以内かつ登録前であれば、特許出願への変更をすることができます。
一方、出願日から3年以内かつ登録後であれば、実用新案権を放棄して、実用新案登録に基づく特許出願をすることができます。
登録後、明細書、実用新案登録請求の範囲や図面について、これらの訂正を請求することができます。
実用新案技術評価請求は、出願日以降、誰でも請求できます。
登録されても、本当に登録に値するものかどうか審査していないので、登録実用新案の模倣者に対して権利行使をするときは、技術評価書を提示しなければなりません。
実用新案技術評価書は、権利の有効性を判断する材料として、審査官が出願された考案の先行技術文献に基づいた新規性、進歩性などに関する評価を行ったものです。作成後、請求した者に通知されます。



特許調査

事業のステージに応じ、タイミングよく特許調査を行うことが重要となります。
弊所では、特許調査について十分な研鑽と経験を積んだ弁理士が、契約している有料特許検索データベースを用い、
先行技術調査、無効資料調査、クリアランス調査、技術動向調査など、さまざまな特許調査に対応しております。
また、お客様のご要望に応じ外国特許調査にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

技術動向調査 先行技術調査 クリアランス調査 無効資料調査

先行技術調査は、新規性調査や特許性調査とも呼ばれます。
先行技術調査は、特許出願前、出願審査請求前、外国出願前など、さまざまな場面で必要に応じ行われます。
特許出願前の場面では、出願前調査とも呼ばれ、出願を予定しているクレーム案に基づき、新規性や進歩性などの特許性の判断材料となり得る先行技術文献があるか否かを調査します。すでに出願・公開された発明を把握することにより、重複出願を避けて無駄な出願を防止したり、それらとの差異を明確にし明細書等に反映させて強く質の高い権利化に貢献します。
一方、出願審査請求前の場面では、出願したクレームに基づき、新規性や進歩性などの特許性の判断材料となり得る先行技術文献があるか否かを調査します。出願前調査では調査できなかった出願から1年6月経過していない未公開の特許文献も調査範囲に含めることで、審査請求の要否を的確に判断し、審査請求費用を削減できるメリットがあります。
さらに、外国出願前の場面では、特許性の判断で外国での権利化に影響を与える先行技術文献を調査することで、外国出願の要否の判断し、高額な外国出願費用の削減に寄与します。
無効資料調査は、公知例調査とも呼ばれます。
実施する若しくは実施を予定している技術や製品について、他者の障害となる特許を発見したり他者から侵害の警告を受ける虞がある場合、その特許を無効化することも対抗策の一つです。この場合、こうした特許について新規性や進歩性などの無効理由を生じさせる先行技術文献を、特許文献などから調査します。
今度は逆の立場になりますが、他社に対し自らの特許権に基づいて権利を行使したり警告を行う場合、その特許に無効理由がないことを予め調査することが必要となります。そのための有効性調査も行っております。
また、他者の障害となる特許出願を発見した場合、その出願を拒絶又は自分に影響を及ばない範囲で権利化に導くような情報提供制度の活用も有効な手段となり得ます。そのための情報提供資料調査も行っております。
クリアランス調査は、他社特許調査、抵触予防調査などとも呼ばれます。
実施する若しくは実施を予定している技術や製品について、他者の特許に抵触しないか調査します。 これにより、他者の特許権の侵害を未然に防止し、設計変更などの手段をとることができます。
また、こうした特許が見つかった場合に大きな影響を受ける分野(例えば、化学や材料などの分野)については、研究開発の早い段階から調査することをお薦めします。
なお、実施の内容次第で調査すべき範囲が変わるため、事前の確認が重要です。
特許文献をチェックして、特定企業・特定分野の技術開発の状況を調査します。それにより、技術開発の進展を把握することができ、無駄な技術開発の防止や新規の技術開発に役立てることができます。
関係する特許情報を定期的にウオッチングして提供するSDI調査や、パテントファミリー(対応特許)調査なども行っております。
また、膨大な特許情報の中から自らの技術開発や顧客の開拓などに有用な情報を調査解析する特許情報解析についても、お気軽にご相談ください。